月刊ココペリメールマガジン2014/1月号

あけましておめでとうございます
株式会社ココペリインキュベートの近藤です。
ココペリメールマガジンの第3回目をお届けいたします。

今年の年末年始は9連休の方も多かったかと思いますが、
お正月休みが明けたバックオフィスでは
年末調整の業務が大詰めを迎えます。
この時期から3月の確定申告までは忙しい時期になりますね。
頑張って乗り切りたいところです。

この年末調整は、1社だけから給与を受け取っている人で、
他に所得のない人が対象になります。
1社からの給与だけの人は確定申告をしなくてもいいという
言ってみれば「普通のサラリーマン」のための簡易的な制度ですね。

さて、そんな普通のサラリーマンの方について
お手数をかけて頂いてでも年末調整で終わらせずに
確定申告をして頂いた方が所得税額を抑えられるケースがあります。

よく知られているもので言いますと
・住宅ローン控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
・医療費控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
これらが使える場合になりますね。

一つ目の住宅ローン控除を使う場合には、
住宅を購入して住み始めた初年度に確定申告が必要になります。

控除される金額は、平成25年中に住宅に住み始めた場合
毎年の住宅ローン残高の1%(上限20万円)です。
この控除が10年間受けられますので、
最大で200万円(20万円×10年)所得税額が減らせることになります。
どれだけ面倒だとしても、やる価値はありそうですね。
税額から直接控除されますので、節税効果が分かりやすくなっています。

この住宅ローン控除は、購入した住宅の条件等によっては
使えない場合もありますので、住宅の購入を検討されている方は
購入前に住宅ローン控除の適用条件を調べて頂くことをお勧めいたします。

二つ目の医療費控除は、ご家族での医療費が10万円を超えた場合に使える控除です。
最大で200万円の所得控除を受けることができます。
(※所得控除ですので、税額が200万円下がるということではありません。
所得を200万円減らしてから所得税額を計算することになります。)

出産があったり、大きな病気で入院したり、といったことがあった年には
ぜひ使っていただきたいですね。

確定申告をした方が良い例として上記以外にも
平成25年から特定支出控除が使いやすくなったことが挙げられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

この制度では、給与所得者の方が自分で支払った仕事のための費用が
その年の給与所得控除の2分の1超えた場合に所得控除が受けられます。
(低い方では65万円の2分の1で32万5千円を超えればいいことになります。)

例えば、「職務に直接必要な資格取得のための費用」や
「単身赴任者などが勤務地と自宅を往復するための費用」
「転勤のための費用」「制服・作業着を購入した費用」等の合計が
その年の給与所得控除の2分の1を超えた場合には、
その超えた額が所得から控除されます。
特に単身赴任の方や転勤をされた方はご検討を頂くといいかと思います。

所得税には様々な税額控除が用意されていますので
大きな出費があった場合には専門家にご相談をいただければ
もしかすると税額を減らすことができるかもしれません。
制度を上手に使うためにも是非ご相談を頂ければと思います。

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株式会社 ココペリインキュベート 近藤 繁