月刊ココペリメールマガジン2013/12月号

こんにちは!株式会社ココペリインキュベート
(品川経理・給与計算代行センター)の近藤です。
ココペリメールマガジンの第2号をお届けいたします。
この記事では経理をはじめとした
バックオフィス業務にまつわるお話を毎月お届けさせていただきます。

ココペリメールマガジン第2回目となる今回は
会社で保管している領収書や請求書、また総勘定元帳などの
帳簿書類の保存期間についてのお話をさせていただこうかと思います。

少しご存知の方なら「7年でしょー?」と思われるかもしれませんが
2年ほど前に税法が変わっていますのでご一読を頂ければと存じます。

まず、税法上ですと法人の帳簿書類の保存期間は原則7年間です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5930.htm
国税庁のタックスアンサーにもその様にありますので、
まずは最低でも7年は帳簿や領収書を保管していただくことになります。

しかし、平成23年12月の税制改正で
青色欠損金の繰越期限が7年→9年に延長されました。
出してしまった赤字を9年間まで繰り越せることで
その赤字を超える儲けを出さない限りは法人税がかからなくなりました。
それ自体はありがたい改正です。

その一方で、平成20年4月1日以後に終了した事業年度について
この欠損金がある場合には帳簿書類の保管期限は9年間となりました。
繰越欠損金が使いたければ書類も保管しておきましょう、ということですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5762.htm
上のタックスアンサーがその欠損金の繰越控除についての物になります。

なお、青色欠損金の繰越と関係のない黒字の法人や、
白色申告の法人については税法上の帳簿書類の保存期間は7年間です。

また、税法ではなく会社法を見てみますと
株式会社の帳簿書類の保存期間は10年間と定められています。
(会社法 第432条2項)

「え?税法と会社法で違うの?」と言いたくなりますが、
なぜか違いますのでここは仕方のないところです。

なお、会社法と税法とでは指す書類の守備範囲も違っていますので、
10年保存の物と9年(7年)保存の物を分けてまとめますと下記のようになります。

10年:決算書、総勘定元帳、各種補助簿、仕訳帳
9年(7年):領収書、請求書、預金通帳

また、個人事業主の場合、青色申告をしていただいている方は
7年間が帳簿書類の保存期間となります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm

最後に、直近の平成26年1月からの改正についてです。
白色申告の個人事業主の場合、従来は
事業所得の合計が300万円を超える方にのみ書類の保存義務がありました。
これも税法が改正され、平成26年1月からは
全ての白色申告事業主に帳簿書類の保存が義務付けられます。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/

帳簿は重要書類ですので、10年や7年といわず
可能な限り永久保存していただきたいですね。
帳簿を作成させていただく側も一生懸命作らせて頂いていますから!

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株式会社 ココペリインキュベート 近藤 繁