月刊ココペリメールマガジン 2014/2月号

こんにちは
株式会社ココペリインキュベートの近藤です。
ココペリメールマガジンの第4回目をお届けいたします。

春が近づき、この2月1日〜4日は首都圏では私立中学の受験日になります。小学3・4年生から6年生までの遊びたい時期を勉強漬けで過ごしてきた小学生たちに最後の結果が出る日です。是非とも良い結果が出てほしいものですね。

さて、長い間適用されてきたある制度がこの春3月31日で終了になります。「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例」と呼ばれる制度で、平成15年4月から継続して適用されてきた特例です。短くして少額資産の特例と呼ぶ人が多いですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm

11年も前から適用され続けてきた特例となると、むしろこの特例がない状態が初体験の経理担当者が多そうです。

間もなく終わってしまうこの少額資産の特例は、中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合に
その取得価格の全額を損金算入できる制度です。

もう少し詳しく順を追って申し上げますと、この特例がない場合には中小企業等が取得価格10万円以上のものを購入した場合、その全額を即時に経費とはせずに、いったん資産として計上した後で数年かけて減価償却を行い経費化することとなっていました。

いいかえますと、高価なものはその購入後に数年間は使用するケースがほとんどですので、使用の実態に合わせて数年かけて経費化しましょう、ということです。

これでいきますと、高価な資産の購入にお金を使っても経費化が遅れてしまい、キャッシュが出て行ったのに法人税額があまり下がらないことになります。

しかし、少額資産の特例を適用することで、10万円以上であっても30万円未満の資産の購入であればその全額を即経費化することが可能になります。

この全額即経費化によって、法人税額が抑えられるメリットと、事務的には減価償却の計算をしなくて済むメリットがありましたがその特例がこの3月末で終了になります。

この特例の終了はすでに一度延長されていますし、再度の延長はどうやらなさそうです。

4月1日からは消費税も上がってしまうことですし、10万円以上30万円未満の資産の購入は早めにしていただいた方が良いかもしれません。

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株式会社 ココペリインキュベート 近藤 繁