万が一に備え、施術者・経営者を守る制度
一般社団法人国際コ・メディカルアンドヘルスケア協会(以下「ICHA」「当協会」)の賛助会員に対する施術者賠償補償制度についてご案内します。ICHAの賛助会員に入会すると福利厚生として「施術者賠償補償」がついてきます。対人最高額1億円まで補償される、備えて安心の制度です。
目次
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補償制度の概要 ~はじめに~
特典を動画で紹介
施術者として仕事をしたいけど、
- もしお客様にケガをさせてしまったら・・・
- 施術事故が起きてしまったらどうすればいいの?
そのような不安を抱えたことはありませんか・・・?
ICHAの『施術者賠償責任補償制度』はこのような不安や潜在リスクに対し、施術者や施術者を雇用する経営者を支援する制度です。ICHAでは施術をお仕事とする皆様へ賠償責任補償制度を提供しています。
入会資格:国家資格
入会資格:民間資格(一般の方含む)
対象となる施術方法
賛助会員は、国家資格者・ICHA認定者であれば1名あたり12,000円/年、一般資格者であれば1名あたり15,000円/年の会費のみで最高賠償補償額1億円の施術者補償制度をご活用頂けます。
※2023年7月末をもちましてハイフを補償対象外とさせていただきます。
現在ご入会の方もハイフは補償対象外となります。
(注:当協会の会費は年会費のため途中返金はできません。)
※2023年4月25日よりカイロプラクティックの新規受付を終了致しました。
※2024年6月1日より自転車事故は補償対象外となりました。
※補償は個人が対象です。新規登録時「個人」を選択してください。
※日本国内であれば施術場所を問いません。(オンラインレッスンは対象外)
(例)施術者(国家資格者)3人の場合
→ 12,000円 × 3人登録 = 会費 36,000円/年(税込)
上記のようなお仕事をされている個人・団体所属の個人の方にもご加入いただけます。他にも多くの施術が対象となりますのでお問合せください。
施術者賠償責任補償制度の内容
施術に起因する損害賠償の請求をこうむる可能性がある事故が発生した場合に、力強くバックアップできる補償内容となっております。また、専門家のアドバイスを受けながら対応を検討し、円滑な解決に向けた支援を行います。保険診療、自費診療を問わず施術者が行った施術で損害賠償が発生したり裁判になっても、当制度があなたをお守りします。
賠償補償金をお支払いする場合
施術者賠償責任補償制度(以下、当制度)は、
- 施設の用法に伴う仕事の遂行
が原因となり、他人にケガをさせたり(対人事故)加入者様(補償を受けることができる方)が法律上の損害賠償責任を負担された場合に被る損害を補償する制度です。
※日本国内において、補償期間中に発生した事故が対象です。
【想定される事故例】
- 加入者が不注意により来客にけがを負わせた。など
賠償補償金のお支払い対象となる損害
当制度では、次の損害に対して賠償補償金をお支払いします。
- 法律上の損害賠償金
- 賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用等の争訟費用
- 求償権の保全・行使等の損害防止軽減費用
- 事故発生時の応急手当等の緊急措置費用
- 弊社の要求に伴う協力費用
※1~4については、応急手当、護送等に要した費用を除き、支出前に弊社の同意が必要となります。
※1については、契約された支払限度額の範囲内で、その合計額から免責金額を控除した金額をお支払いします。
※2~5については、原則としてその全額が賠償補償金のお支払い対象となります。ただし、2については、損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、支払限度額の損害賠償金に対する割合によってお支払いします。
賠償補償金をお支払いできない主な場合
次の事由により生じた損害については、賠償補償金をお支払いできません。
- 給排水管、暖冷房装置等からの蒸気・水やスプリンクラーからの内容物の漏出・いっ出*
- 建物外部からの内部への雨・雪等の浸入または吹込み
- 施設の新築、修理、改造、取壊し等の工事
- 自動車、原動機付自転車または航空機の所有、使用または管理
- 施設外にある船、車両(自転車等人力によるものを除きます。)または動物の所有、使用または管理
- 販売した商品、飲食物を原因とする食中毒その他の事故
- 仕事の終了または引渡し後、その仕事に欠陥があったため生じた事故
- 石綿(アスベスト)、石綿の代替物質(それらを含む製品を含みます。)の発がん性その他の有害な特性
- 汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出・放出(ただし、突発的な事故を原因として不測かつ急激に発生したもので、所定の期間内に発見され、弊社に通知されたものは、お支払いの対象となります。)または廃棄物の不法投棄・不適正な処理
- 医療行為等法令により特定の有資格者以外が行うことが禁じられている行為
- 加入者様の故意による損害
- 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議および地震、噴火、洪水、津波または高潮
- 他人との特別の約定によって加重された賠償責任
- 加入者様が使用または管理する財物の損壊について、その所有者に対して負う賠償責任
- 加入者様の使用人等が所有、使用または管理する財物(加入者様が所有、使用または管理する財物を除きます。)の損壊について、それらの者がその所有者に対して負う賠償責任
- 加入者様の同居の親族に対する賠償責任
- 加入者様の使用人が加入者様の業務に従事中に被った身体の障害(死亡を含みます。)に起因する賠償責任
- 排水または排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任 等
当協会の賛助会員に対し賠償補償される内容は、「対人補償」「初期対応費用」「控訴対応費用」「人格権侵害担保」となります。限度額内の補償額より免責額(会員負担)を差し引いたものが支払われます。(下記参照)
必要な費用
手ごろな掛け金でしっかり補償、しかも1年間でこの金額(12,000円または15,000円)です。下記に該当する会費のみのお支払いで補償が適用されます。ICHA賛助会に入会する際の入会金もありません。
会費の入金日翌日より施術者賠償補償制度の効力が発生します。
(ペイパル決済は決済完了の時点で会員登録が完了になります。決済されなかった場合には会員未完了になります。)
詳しくは初年度年会費についてをご覧下さい。
- 法人の場合でも施術者が個別に個人でご加入下さい。
- 氏名を登録した施術者のみが補償の対象となります。
国家資格者、ICHA認定者の場合
会員種別 | 年会費(一括) |
---|---|
ICHA賛助会員 | 12,000円/年 |
※柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師の国家資格を所有している方
※ICHA認定者とはICHA認定講座を終了し、認定を受けた方のこと
民間資格者(一般の方)の場合
会員種別 | 年会費(一括) |
---|---|
ICHA賛助会員 | 15,000円/年 |
【初年度の年会費について】
入会月を含めた12ケ月間の補償となります。(国家資格12,000円/年・一般の方15,000円/年)
※入会月とは「入力をおこなった月」となります。実際にお支払いする月ではありません。
※ペイパル継続でお支払いご加入手続きの場合
例えば9月21日に手続きをしますと、翌月の1日の10月1日に
ペイパル決済が行われます。この時点で会員登録が完了になります。
但し、決済されなかった場合には会員登録は未完了になります。
会費の納入について
会費のお支払方法は年会費の一括払いとなります。
こんなケースの賠償責任保険もあります。加入の際は要チェック!
施術団体に加入しなければ、賠償責任保険に加入できない・・・
ICHAの賠償責任保険は、他団体への所属の有無は問いません。お仕事として施術を行っている方でしたら、個人で加入できます。出席が義務づけられる研修会などは行っておりません。
院長の施術のみが保険の対象で、スタッフの治療は保険診療でも契約の対象外・・・
ICHAの賠償責任保険はスタッフ1人ずつでも加入できるので、いざというときのリスクをカバーできます。
事故発生後の手続き
万が一、施術に起因する損害賠償の請求を被る可能性がある事故が発生した場合には速やかに当協会の担当までご連絡ください。対処方法などをアドバイス致します。責任の有無は別として誠意ある対応と的確な状況判断・状況把握につとめてください。
※但し、被害の原因や程度が明確でないうちに相手側の要求には応じないようにしてください。
解決するまでは、当協会への状況報告を行い、また当協会のアドバイスに従って行動してください。専門家のアドバイスを受けながら対応を検討し解決を図ります。本会の受付時間外に相手側から連絡を受けた場合、必要に応じて通院を勧め「確認してご連絡します」とお応えください。
示談交渉手続き
当協会は相手側との示談交渉等は直接行うことはできません。法律上の示談交渉等は当事者又はその弁護士が行います。当協会は会員に対し法律上の賠償責任が発生した場合にその金額負担を補償する窓口であり、当協会が契約している保険会社も同様に示談交渉の代行等はできません。しかしながら、初期対応から示談書締結まで、その都度アドバイスをさせて頂きますので当協会の指示に従ってください。
その他の注意事項
当協会が契約している保険会社への損害賠償補償請求は会員であることが条件です。解決前に退会されますと請求の対象となりませんので、退会や失効には十分注意してください。
また、当協会では以下のいずれかに該当する事由がある場合は、会員加入者に対する書面による通知をもって、この会員加入契約を解除する事が出来ます。
- 会員加入契約者が当協会にこの会員加入契約に基づく補償金を支払わせる事を目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
- 会員が、この会員加入契約に基づく補償金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
- 会員加入契約者が、次のいずれかに該当すること。
- 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。以下同様とします。)に該当すると認められること。
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
- 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
- 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
- その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
- 上記、1〜3までに掲げるもののほか、会員加入契約者が、1~3までの事由がある場合と同程度に当協会のこれらの者に対する信頼を損ない、この会員加入契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
個人情報に関する重要事項
当協会は個人情報を賠償補償に関連・付随する業務の為に利用します。これらの他に利用する事はありません。
施術者補償制度に関するご質問・ご相談窓口
一般社団法人 国際コ・メディカルアンドヘルスケア協会(メールでのお問合せはこちら)
※施術者補償制度のパンフレット・紙媒体での資料配布は行っておりません。ご了承ください。