月刊ココペリメールマガジン2014/6月号

株式会社ココペリインキュベートの近藤です。
ココペリメールマガジンの第7回目をお届けいたします。

今回は消費税の免税事業者についてです。
だいたいのところはご存知の方が多いかとは思いますが、平成25年1月以後に開始した事業年度から制度の見直しがありましたので
ご一読いただければと思います。

まず消費税では一定の要件を満たした事業者は免税事業者となり消費税の納税が免除されます。

免税・課税の分かれ目を順に見ていきますと、まず、2期前の課税売上高が1,000万円を超えた場合には課税事業者となります。

さらに、新しくできた制度で、2期前の課税売上高が1,000万円以下の場合でも、
①前期前半6カ月の課税売上高が1,000万円超
②前期前半6カ月の給与等支払額が1,000万円超
この①②を「両方」満たす場合には課税事業者となります。

この新制度の導入で、2期前には事業規模が小さかった場合でも、前期に急成長した事業には消費税が課税されるようになったということですね。

課税事業者になる要件を書いてきましたが、免税事業者となるための要件に書き方を変えますと、2期前の課税売上高が1,000万円以下で、かつ、下記③④のどちらかを満たすことが免税事業者となるための要件となります。
③前期前半6カ月の課税売上高が1,000万円以下
④前期前半6カ月の給与支払額が1,000万円以下

また設立後1期目・2期目の場合には2期前の課税売上高での判定ができませんがその場合には資本金の額が1,000万円以上の場合には課税事業者となります。(売上高の判定では1,000万円「超」でしたが、資本金での判定は「以上」です。
細かくて嫌なところですね。)

また、設立後1期目・2期目の事業者で資本金が1,000万円未満の場合でも、
⑤前期前半6カ月の課税売上高が1,000万円超
⑥前期前半6カ月の給与等支払額が1,000万円超
この⑤⑥を両方満たす場合には課税事業者となります。

先程と同様に書き方を変えて、免税事業者となるための要件を見ますと、設立後1期目・2期目の事業者で資本金が1,000万円未満で、かつ、下記⑦⑧のどちらか一方を満たすと免税事業者になることができます。
⑦前期前半6カ月の課税売上高が1,000万円以下
⑧前期前半6カ月の給与支払額が1,000万円以下

また、前回書かせていただきましたが、上記要件を満たし、免税事業者となれる場合でもあえて課税事業者となることを選択している場合には、上記に関わらず課税事業者となります。

参考に、リンク先もご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6121.htm

消費税も8%にあがり、免税事業者が受けられる恩恵は大きくなっています。
これから小規模な会社を設立される場合には資本金は1,000万円未満での設立を考えて頂くのがいいかと思います。

また、個人事業主には資本金がありませんので、年間の課税売上高が1,000万円を超える場合でも初めの2年間は大抵の場合は免税事業者となれます。(※1年目は必ず免税事業者になれますし、2年目も、1年目の前半6カ月の課税売上1,000万円以下又は
1年目の前半6カ月の給与支払額1,000万円以下のどちらかを満たせば免税事業者となれます。)

これから小規模な事業を始める場合には、初めは個人事業主で免税事業者として2年間事業を行い、その後、資本金1,000万円未満で法人化してさらに2年間免税で事業を行う、そんなやり方もあるのかなと思います。

最後に、お客様に頂いたご質問で「免税事業者って消費税を納めなくていいのはわかるけど、それでも自分の売上に消費税を加えて請求していいの?」というご質問を頂きました。

結論だけお書きしますと、免税事業者でも売上に消費税を加えて請求することはできます。むしろ、これを請求しないと、消費税の支払はあるのに受け取る消費税が発生しないため大損することになります。

ありそうなケースとして、「免税事業者でしょ?じゃあ消費税分は値引きしてよ」もしもお客様先からこう言われてしまったら断りにくいかもしれませんが、理詰めできちんと値引きを断られるようにしたいものですね。

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株式会社 ココペリインキュベート 近藤 繁