月刊ココペリメールマガジン2014/4月号

こんにちは
株式会社ココペリインキュベートの近藤です。
ココペリメールマガジンの第6回目をお届けいたします。

4月を迎え消費税が8%に引き上げられましたが、
今回は消費税の課税方式の選択についてです。

ご存知の方が多いとは思いますが
消費税の課税方式には本則課税、簡易課税の2種類があり、
また、一定の条件を満たせば免税事業者になることもできます。

免税事業者となるためには、
設立1期目及び2期目で資本金が1千万円未満であるか、
又は前々期の課税売上高が1千万円以下であるか、
前期前半の課税売上高が1千万円以下であるか、等、
特定の条件を満たすことが必要です。
(免税事業者となる条件については下記リンク先をご確認ください)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6503.htm

しかし、免税事業者になる条件を満たした場合でも、
あえて消費税の本則課税事業者になることを選択することもできます。

免税事業者であれば、何があっても消費税は0円です。
一方、本則課税を選択した場合には
消費税が納付になる場合と還付になる場合があります。

本則課税について例を挙げてみていきますと
通常は<例1>のように消費税を納付することになります。

<例1>
課税売上1,000万円(仮受消費税80万円)
課税仕入400万円(仮払消費税32万円)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
純利益600万円(消費税差額48万円)

売上が1,000万円あったときに、
それとは別に消費税を80万円受け取っています。
これは本来は自社の資金ではなく、
ただ仮に現金を受け取っただけですので
仮受消費税と呼ばれます。

仮払消費税も同様に、
仕入が400万円あったときに、消費税を32万円支払いますが、
こちらも自社の損益とは無関係に仮に消費税を支払っただけです。

この仮受消費税と仮払消費税を差引すると、
本来は自社の資金ではない消費税の差額48万円が
手許にある形になっていますので
この48万円は消費税として納付することになります。
そもそも手許の48万円は消費税を預かっているだけで、
自社の資金ではないためです。

さて、上の<例1>と違い、
次の<例2>では経費が多額にかかるケースを考えてみます。

<例2>
課税売上1,000万円(仮受消費税80万円)
課税仕入3,000万円(仮払消費税240万円)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
純利益-2,000万円(消費税差額-160万円)

先程の<例1>では消費税を68万円預かっている形になっていましたが、
<例2>では消費税160万円がマイナスになっています。
このマイナス分は還付され、
いったん仮に支払った消費税を受取ることができます。

この<例2>のように消費税が還付されることが事前に予想できていれば
免税事業者になれる年度であっても、あえて課税事業者になり
消費税の還付を受ける作戦が立てられます。

多額の設備投資が予想される設立初年度や、
新規事業を立ち上げる年度、事務所移転がある年度など、
高額の課税仕入が見込まれる場合には事前に一考したいところです。

この課税事業者を選択するやり方にはデメリットもあり、
いったん課税事業者を選択すると、少なくともその後2年間は
免税事業者に戻ることはできなくなります。

この2年間の縛りがあるため、消費税の選択にあたっては
2年先まで会社の数字を予想する必要がありますが
1年先ならともかく、2年先の経営の数字の予想は大変難しくなります。

もし消費税の課税事業者を選択し、
1年目に消費税の還付が受けられたとしても
2年目にそれ以上の消費税の納付が発生するようでは
免税事業者のままでいた方が得だったことになります。

経営の数字が見えにくい中であえて課税事業者を選択するやり方は
ある意味でギャンブルに近いように思います。
そのため不明瞭な点が多い場合には、
消費税が絶対に0で済む免税事業者をお勧めしています。

他に消費税の選択では
前々期の課税売上高が5,000万円以下の場合に簡易課税の選択もありますが、
長くなりますので今回は割愛させていただきます。

消費税の選択の届出は
その対象となる期が始まる日の前日までの提出が必要です。
課税売上高が5,000万円前後以下の中小規模の事業者様には
期末が近づいてきた時期に次の期の消費税をどうするか
検討していただけると良さそうです。

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株式会社 ココペリインキュベート 近藤 繁