月刊ココペリメールマガジン2014/9月号

こんにちは、株式会社ココペリインキュベートの 近藤です。

ココペリメールマガジンの第9回目をお届けいたします。

今回は交際費のお話です。

税務においての交際費とは、得意先や仕入先など事業に関係する人への接待(飲食、ゴルフ等)や 贈答などのために支出する費用をいいます。

平成25年 の税制改正で、資本金が1億円以下の中小企業では、交際費は最大800万円まではその全額が税務上の経費(損金)として認められます。

(この改正は、平成28年3月31日までに開始する事業年度まで適用されます。ちなみに以前は最大600万円まで、90%の損金算入 でした。)

「得意先との飲食代が経費にできる!」

こんなありがたい話はありません。

こんなありがたい話はありませんが、中小企業の実務でよくあるケースとして社長(又は役員)の個人的な支出(家族や友人と の飲食代や、個人的な買い物)を会社経費に混ぜてしまうことがあります。

また、記録をきちんと取っていないために、誰との飲食代だったかわからなくなったり、誰への贈答品だったかわからなくなったりすることもよくあります。

これが、非常に困ります。

税務調査が入った場合に交際費は重点的にチェックされるポイントの一つ になっているため、社長や役員の個人的な経費が見つかったり、誰と行ったかわからない飲食代が経費と認められなかったり、といったケースが往々にしてあります。

これらが経費と認められない場合、交際費ではなく、役員賞与として処理することに なります。

そして、交際費が認められず、役員賞与とされて しまった場合、法人税、消費税、所得税、の3種の税金が追加で発生することになります。

法人税的には、役員賞与は定期同額給与以外の給与になるため、役員賞与に認定された部分は、その全額が税務上 の経費になりません。

100%損金不算入です。

そうすると、もちろん税務上の利益が増えますので、法人税を追加で支払うことになります。

消費税的には、交際費等の飲食代であれば消費税の課税仕入として仕入税額控除をすること ができますが、給与となると消費税の課税対象外ですので仕入税 額控除が使えなくなります。

結果、消費税も追加で支払うことになります。また、所得税的には交際費が認められず社長への 役員賞与となることで、社長の所得が増えることになります。

そうしますと、増えた所得の分、所得税が新たに発生することとなります。

個人的な支出を会社経費にした結果、法人税、消費税、所得税と3種の税金を支払う結果になることも痛いですが、3種類の税の修正となると、事務負担もかなりのものになります。

交際費について税務調査でみられるポイントを挙 げると下記のようになります。

・本当に得意先や仕入れ先などの事業関係者との 交際費か?

・親睦を深めることにより、事業の円滑な進行を 図るための交際か?

どこの会社の、誰との飲食代なのか?

どの会社の誰に贈った贈答品なのか?

こういったことの記録がきちんと取ってあること が大切になってきます。

個人的な支出と事業での支出を分けて管理してい ただくことはもちろんですが、事業での交際費があったときには、領収書の裏側等にでも簡単な記録を取っておく習慣をつけていただくのがよさそうです。

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株式会社 ココペリインキュベート 近藤 繁