誰でも入れる施術者賠償 最高1億円補償

ICHA国際コ・メディカルアンドヘルスケア協会

ICHAが定める「施術」とは?

ICHA(国際コ・メディカルアンドヘルスケア協会)が定める「施術」とは、本業として施術を行っている方はもちろんのこと、スポーツ教室でコーチが生徒にマッサージをしてあげた場合や、家事代行サービスの現場で利用者さんから「肩を揉んでほしい」と頼まれて施術を行う場合など、本業・副業・付帯サービスを問わず、家族・親戚・従業員以外の方の身体に触れて行う行為は、すべて「施術」に該当いたします。

万が一の事故やトラブルは、こうした“ほんの少しのサポート”の場面でも起こり得るため、ICHAでは全会員様に施術者賠償補償が付帯されています。


施術には常にリスクがある

お客様に直接触れる施術には、経験や技術に関わらず予期せぬトラブルが起こり得ます。

  • 施術中にケガを負わせた場合
  • 店舗内誘導時に転倒事故でケガをさせた
  • 店舗内でお客様の預かり物(眼鏡など)を破損させてしまった

これらは医療行為ではなくても責任を問われる場合があり、賠償額は数十万円~数千万円に及ぶケースもあります。独立した施術者にとって、こうしたリスクは経営を大きく揺るがす要因となります。

なぜ補償が必要か?個人事業主が増える時代背景

副業解禁や働き方改革の広がりにより、個人サロンやフリーランス施術者が増える現代、施術中のトラブルによる高額な賠償請求は決して他人事ではありません。お客様がベッドから転倒して骨折、器具が落下してケガを負わせた…そんな予期せぬ事故で、数十万円から数千万円の請求を受ける事例が実際に起きています。

どれほど丁寧に施術していても、リスクを完全にゼロにすることは不可能です。さらにSNSや口コミの拡散により、一件のトラブルが信用問題に発展するケースもあります。こうした時代だからこそ、施術者自身を守る補償制度は“安心して働くための最低限の備え”

ICHAの施術者賠償補償は、もしもの時に最大1億円まで対象とし、経済的・法的リスクから守り、信頼ある施術活動を支える強力な味方です。

また本業として施術を行っていない方でも、「よかれと思って」「少しでも楽になってほしくて」と、ご利用者様に手を添えたり、軽く揉んであげたことで、思わぬ事故につながってしまうケースも実際にはございます。

そんな“善意のサポート”の場面でも安心して活動できるよう、ICHAでは「万が一に備える安心補償」をご用意しています。どなたも不安なく、相手のためにできることを提供できる環境づくりを大切にしています。


◎ ICHAの存在意義

ICHAは東京海上日動火災保険株式会社と契約により、最大1億円の施術者賠償責任補償制度を提供しています。万が一の事故やトラブルが発生した場合も、補償制度によりリスクを最小限に抑えることができます。

さらにICHAでは補償だけでなく、協会公式サイトや関連メディア、ICHAプロケアビューティーナビ®での無料広告掲載、集客サポート販促物(パンフレット、電子書籍、書籍、ショート動画、店舗動画など)の会員特別価格による提供も実施しています。また物販のページも掲載ができます。施術者が「安心」と「集客」の両面で支えられる仕組みを持つことが、ICHAの大きな特徴です。

補償が信頼と成長をつくる

ICHAが提供する施術者賠償責任補償制度 は、施術者が安心して活動できる環境を整えるだけでなく、利用者にとっても大きな安心につながります。

「 このサロンはきちんと補償制度に加入している!」

という明確な安心感は、利用者の信頼を高め、リピート利用や口コミ紹介にも直結します。つまり補償制度は、単なる“万一の備え”ではなく、施術者の信用と事業成長を支える土台でもあるのです。さらに、継続して無事故で活動している会員には「優良技能者賞」を発行し、社会的信頼を一層高める取り組みも行っています。

ICHAは「補償」と「信頼」の両輪で、施術者と利用者双方に安心を広げています。

施術者賠償補償早見表

当協会の会員に対し、賠償補償される内容は「対人対物賠償」「初期対応費用」「訴訟対応費用」「人格権損害担保」となります。限度額内の補償額より免責額(会員負担)を差し引いたものが支払われます。(下記参照)

(新規加入者適応・2025年10月改定)

※ 指定資格賛助会員:あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、理学療法士(病院勤務以外。ただし病院の中でも自費施術であれば可)のこと。

※ ICHA認定準会員とはICHA認定講座を終了し、その講座の資格を取得された方のこと

※ 2026/1/1より人格権損害担保以外の免責金額が区分関係なく20,000円に変更になります。なお年会費の変更はございません。

【新規受付終了しているもの】

  • カイロプラクティック(2023年4月25日)

【新規受付終了・補償対象外】

  • ハイフ(HIFU・High Intensity Focused Ultrasound(高密度焦点式超音波)(2023年7月31日)
  • 出張施術の移動に伴う自転車事故(2024年6月1日)

賠償補償内容

1-1.対人賠償責任補償(対人補償)

「対人」とは、他人を死傷させた場合の賠償責任を補償するものです。最高補償額1億円。

  • 施術中にケガさせたり、死亡させた場合に、治療費・逸失利益・慰謝料など多額の賠償金が発生します。
  • 相手方の治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害による損害、死亡による損害などをカバーするのが「対人補償」です。
  • 本補償が適用されるのは、お怪我をされたお客様がその治療のために通院する場所は 「医療機関(病院)」に限られます。
  • 怪我の治療目的といえども接骨院・整骨院・マッサージ院などの通院は補償対象外となります。

1-2.対物賠償責任補償(対物補償)

「対物」とは、他人の財物を壊した場合の賠償責任を補償するものです。

  • 会員が誤ってお客様の衣服や持ち物を汚損・破損させた。
  • お客様が来店中に、店内の什器や設備が倒れて、持っていたスマートフォンやバッグが壊れてしまった。
  • ただし施術者の店内の什器や設備は修理補償されません。
  • 自己の物・借りている物は対象外です。従業員の所有物の損害は補償されません。
  • 業務に使っている物品(レンタル機器など)については特約が必要です。

2.初期対応費用

  • 二次被害・拡大被害を防止するための応急処置費用
  • 被害者への見舞い品や見舞金の費用
  • 事故現場での一時的な対応費用(清掃・撤去・代替措置など)
  • 相手方への誠意を示すための初期交渉費用
  • 店舗でお客様が転倒 → 入院・通院するかどうか不明でも、とりあえずお見舞金やタクシー代を渡すなど。

3.訴訟対応費用

  • 弁護士費用
    訴訟対応のために弁護士を選任した場合の報酬や相談費用。
  • 訴訟費用
    裁判所に納める印紙代、証人の日当・旅費、書類の作成や証拠収集の費用など。
  • 和解・調停に関する費用
    裁判所外での和解交渉や調停にかかる費用も含まれる場合があります。
  • その他付随費用
    事故調査にかかる費用や専門家(鑑定人など)への依頼費用など、訴訟遂行に必要と認められる費用。

【 注意点 】

※ 弁護士を勝手に選任した場合や、保険会社の同意がない支出は補償されないことがあるため注意が必要です。


4.人格権損害担保

人格権とは人が生まれながらに持つ権利で主に次のようなものがあります。

  • 名誉権(名誉を侵害されない権利)
  • プライバシー権(私生活をみだりに公開されない権利)
  • 肖像権(無断で写真や映像を使用されない権利)
  • 氏名権(名前を勝手に利用されない権利)

たとえば、広告や広報活動で他人の写真を無断使用したり、誤報や不適切な発言で他人の社会的評価を下げた場合などに、慰謝料や賠償請求が発生することがあります。これらは「財産的損害」ではなく「精神的損害」にあたります。

【 注意点 】

  • 意図的な行為(わざと名誉を毀損するなど)は補償されません。
  • 刑事罰や制裁金も対象外です。
  • 約款には「人格権侵害に関する損害担保条項」が設けられている場合があり、その範囲が契約ごとに異なります。

補償開始日

  • 会費の決済日の【 翌日 】から補償がスタートします。
  • 決済がされないと会員未完了となります。ご注意ください。

補償期間

  • 入会月を含めた 12か月間有効。入会月とは「入力をおこなった月」となります。
  • 更新日は入会月の1日付となります。
  • 更新手続きが遅れた場合、または更新が完了していない期間中に発生した事故については、補償の対象外となりますのでご注意ください。
入会日補償開始日有効期限更新日
9/19/28/319/1
9/109/118/319/1
9/219/228/319/1
9/299/308/319/1
9/3010/18/319/1
10/110/29/3010/1

補償適応場所

  • 日本国内であれば施術場所を問いませんが、医療機関(病院内)での場合は対象外になります。
  • マルシェなどの屋外でのイベント時でも適応されます。
  • オンラインレッスンは対象外。

その他注意点

  • 法人であっても、施術者本人が 個人で登録・加入してください。
  • 登録した施術者本人のみが補償対象です。

賠償補償対象外となる施術

  • 鍼施術
  • 灸施術
  • カイロプラクティック
  • ハイフ(HIFU・High Intensity Focused Ultrasound(高密度焦点式超音波)
  • 商材(オイルやクリーム等)による肌トラブル

対象となる施術例

【 医療系 】【 フットケア系 】【 ボディメイク系 】
按摩マッサージ指圧巻き爪矯正パーソナルトレーナー
リンパマッサージ爪切りピラティス
【整体・リラクゼーション系】角質魚の目ケアヨガ
整体足ツボタイ式ヨガ
オステオパシーリフレクソロジーストレッチ
リラクゼーション【 美容系 】まつやに温パック
もみほぐしガムケア【 温熱系 】
リンパマッサージアイケアよもぎ蒸し
フーレセラピーまつ毛エクステンションびわ葉温灸
タイ古式マッサージエステホットストーン
カッピング(吸い玉)フェイシャルエステまつやに温パック
電気治療器(物理療法)ハーブピーリング光脱毛
筋膜リリースネイリスト【 脱毛系 】
オイルマッサージメイクアップワックス脱毛
コルギ・ゴルギスチーマーイオン美容電気脱毛
アーユルヴェーダポレーション光脱毛
アロマテラピーシンメトリー整顔顔脱毛
肩もみ

⚠️ 注意事項

【施術者賠償補償対象外施術】

  • 鍼施術、灸施術
  • カイロプラクティック
  • ハイフ(HIFU・High Intensity Focused Ultrasound(高密度焦点式超音波)
  • 商材(オイルやクリーム等)による肌トラブル

ただし鍼灸師やカイロプラクターなど、対象外の資格をお持ちの方が、整体やもみほぐしなど補償対象内の施術において発生した事故については補償が適用されます。

賠償補償金をお支払いする場合

施術者賠償補償制度は、

  1. 施設の用法に伴う仕事の遂行が原因となり、他人にケガをさせたり(対人事故)加入者様(補償を受けることができる方)が法律上の損害賠償を負担された場合に被る損害を補償する制度です。

※日本国内において、補償期間中に発生した事故が対象です。

※想定される事故例は加入者が不注意により来客にけがを負わせた、など

賠償補償金をお支払い対象となる損害

施術者賠償補償制度では、次の損害に対して賠償補償金をお支払いします。

  1. 法律上の損害賠償金
  2. 賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用等の争訟費用
  3. 求償権の保全・行使等の損害防止軽減費用
  4. 事故発生時の応急手当等の緊急措置費用
  5. 弊社の要求に伴う協力費用

※1~4については、応急手当、護送等に要した費用を除き、支出前に弊社の同意が必要となります。
※1については、契約された支払限度額の範囲内で、その合計額から免責金額を控除した金額をお支払いします。
※2~5については、原則としてその全額が賠償補償金のお支払い対象となります。ただし、2については、損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、支払限度額の損害賠償金に対する割合によってお支払いします。

賠償補償金をお支払いできない主な場合

次の事由により生じた損害については、賠償補償金をお支払いできません。

  • 給排水管、暖冷房装置等からの蒸気・水やスプリンクラーからの内容物の漏出・いっ出*
  • 建物外部からの内部への雨・雪等の浸入または吹込み
  • 施設の新築、修理、改造、取壊し等の工事
  • 自動車、原動機付自転車または航空機の所有、使用または管理
  • 施設外にある船、車両(自転車を含む)または動物の所有、使用または管理
  • 販売した商品、飲食物を原因とする食中毒その他の事故
  • 仕事の終了または引渡し後、その仕事に欠陥があったため生じた事故
  • 石綿(アスベスト)、石綿の代替物質(それらを含む製品を含みます。)の発がん性その他の有害な特性
  • 汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出・放出(ただし、突発的な事故を原因として不測かつ急激に発生したもので、所定の期間内に発見され、弊社に通知されたものは、お支払いの対象となります。)または廃棄物の不法投棄・不適正な処理
  • 医療行為等法令により特定の有資格者以外が行うことが禁じられている行為
  • 加入者様の故意による損害
  • 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議および地震、噴火、洪水、津波または高潮
  • 他人との特別の約定によって加重された賠償責任
  • 加入者様が使用または管理する財物の損壊について、その所有者に対して負う賠償責任
  • 加入者様の使用人等が所有、使用または管理する財物(加入者様が所有、使用または管理する財物を除きます。)の損壊について、それらの者がその所有者に対して負う賠償責任
  • 加入者様の同居の親族に対する賠償責任
  • 加入者様の使用人が加入者様の業務に従事中に被った身体の障害(死亡を含みます。)に起因する賠償責任
  • 排水または排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任 等

会員契約の解除について

当協会は、以下のいずれかに該当する場合、会員に書面で通知した上で契約を解除できます。

1. 不正行為に関するもの

  • 補償金を受け取る目的で故意に損害を発生させた場合、または発生させようとした場合
  • 補償金の請求に関して詐欺を行った場合、または行おうとした場合

2. 反社会的勢力との関係

  • 暴力団や反社会的勢力に該当する場合(暴力団を離れて5年未満も含む)
  • 反社会的勢力に資金提供や便宜供与をしている場合
  • 反社会的勢力を利用している場合
  • 法人の場合、経営に反社会的勢力が関与している場合
  • その他、反社会的勢力と社会的に非難される関係を持っている場合

3. 信頼を損なう重大な行為

  • 上記に準ずる行為により、当協会の信頼を著しく損ない、契約の存続が難しくなるような重大な事由が生じた場合

◎ 総論

独立開業が当たり前になった今だからこそ、施術者に必要なのはリスクに備えた補償制度と、集客を支援する仕組みです。ICHAは、その両方を提供できる唯一の協会として、施術者が安心して活動できる環境を支え続けています。