月刊ココペリメールマガジン2014/10月号

株式会社ココペリインキュベートの近藤です。

ココペリメールマガジンの第10回目をお届けいたします。

この記事ではバックオフィス業務にま つわるお話を毎月お届けさせていただきます。

今回は役員賞与についてです。

以前は(平成18年の法改正より前ですから随分と以前の話ですが)、役員賞与といえば問答無用で損金不算入でした。

損金不算入とは、ある費用を会社の会計上では経費として算入していても法人税の計算上は経費(損金)として認められな い、ということです。

毎月定額の役員報酬以外に役員への報酬(賞与) を支払うと、それは一切損金として認められない、従来はそのようになっていました。

もし役員への賞与を自由に認めてしまうと、法人で出した利益を役員同士で山分けにできるため期末に自由に利益調整ができてしまいます。

これでは法人税が取れなくなりますので、そんな利益調整を防ぐために役員賞与は損金不算 入となっていました。

現在はこの規定が少し緩和され一定の条件を満たせば、役員賞与の損金算入が可 能になっています。

「事前確定届出給与」と呼びますが自由な利益調整をされては税務署が困りますので、利益調整には使いにくくなっています。

詳しくは↓に記載があります。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm

概要だけ見ていきますと、事前確定届出給与とは予め決まった時期に決まった額を支給する定めに基づいて支給する給与です。

届出期限までに税務署への届出が必要です。

手続き的には、まずは株主総会でいつ、いくらの賞与(事前確定届出給与)を支給 する予定かを決議します。

その後、決議をした日から1カ月以内、かつ、期首から4カ月 以内に「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に 提出します。

(新設法人の場合には設立から2カ月以内の提出になります。)

あとは、あらかじめ決めた日に、決めた額を、役員に賞与(事前確定届出給与)として支給する ことになります。

このやり方のポイントは、あらかじめ決めた額を支給するというところです。

例えばですが決算が近くなってから「当期は利益が出たから役員に賞与を支給しよう」というような利益調整はできなくなっています。

また、あらかじめ多めに役員賞与(事前確定届出 給与)を届け出ておいて実際には状況を見ながら支給する賞与の額を決め る、というようなこともできません。

もしこれをやった場合には、その支給額全額が損金不算入となります。

上手な使い方としては、例えば「事前確定届出給与100万円を期末に支給する」と届け出ておいて、利益が出ているようなら100万円ちょうどを実際に支給し、利益が出ていないようなら支給は一切取りやめる、といったやり方が考えられます。

中途半端に支給した場合にはその額は損金不算入 となりますが、支給額が0円であれば、そもそも経費が発生しないため損金不算入になるもの自体が初めからないことになります。

期首に役員報酬を決める際にはその期の純利益を大まかに予想してから、純利益を吸収できる程度の役員報酬を決めて頂く ことになるかと思います。

この事前の予想がうれしい方に外れ、予想外の利 益が出たときに備えて「事前確定届出給与」、使ってみるのもいいので はないでしょうか。

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株式会社 ココペリインキュベート 近藤 繁